楽曲は誰のため

音楽教室で演奏される楽曲の著作権に関する最高裁判決が出されました。知財高裁の判決通り、著作権料が先生には発生し、生徒には発生しないという結果でした。他人が創作した楽曲の演奏が、音楽教室の収益に寄与するという一面もあるかもしれませんが、先生の演奏によって生徒がその楽曲やアーティストを好きになるという一面もあるように思います。著作者は、本当はどう思っているのでしょう。

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